このような声を企業の担当者様からよく伺います。
健康診断の結果は、「生データ」と呼ばれ、
産業医や保健師等の医療従事者が取り扱うことが望ましいとされています。
※1
ドクタートラストでは、企業のご担当者様に代わって保健師が健康診断結果をチェックし、
「至急面談」 「要面談」 「経過観察」などの判定するサービスをご用意しています!
診断結果判定の流れ
料 金
お問合せ先
※1雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うにあたっての留意事項
2法第20条に規定する安全管理措置及び法第21条に規定する従業者の監督に関する事項
(ガイドライン第6の2及び3関係)
(1) 事業者は、健康診断の結果のうち診断名、検査値等のいわゆる生データの取扱いについては、その利用に当たって医学的知識に基づく加工・判断等を要することがあることから、産業医や保健師等の産業保健業務従事者に行わせることが望ましい。
(2) 事業者は、産業保健業務従事者以外の者に健康情報を取り扱わせる時は、これらの者が取り扱う健康情報が利用目的の達成に必要な範囲内に限定されるよう、必要に応じて、産業保健業務従事者に健康情報を適切に加工させた上で提供する等の措置を講ずること。