自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度です。
対象になる人は、精神通院医療・更生医療・育成医療の対象となる人とされていますが、ここでは通院精神医療に絞って説明していきます。

受給要件

 ● 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患
  (てんかんを含む)を有すること。
 ● 通院による精神医療を継続的に要する病状にあること。

自己負担金額

 ● 申請が受理されると、通院時の窓口会計負担が1割に軽減されます。(薬局での調剤料等も含む)

  ※所得によって上限額が設定され、その上限に達した場合、以降その月の窓口負担はなくなります。

有効期間

 ● 有効期限は1年間です。
 ● 更新は1年毎、有効期限の3ヶ月前から可能です。
 ● 診断書は2年に1度記載してもらう必要があります。

申請方法

 ● 申請先は居住地の区市町村窓口です。
 ● 申請に必要なものは以下の通りです。
 ● 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
 ● 自立支援医療用診断書(初回必須。以降2年毎更新時に必要)
 ● 印鑑(認め印可)
 ● 健康保険証の写し(国保は家族全員分、その他は受診者と被保険者分)
 ● 課税証明書
 ● 年収のわかるもの
 ● 利用している病院・薬局のわかるもの(登録するために必要)
 ● 自立支援受給者証(更新の場合のみ)

その他

 ● 医療機関を受診した初診日から申請することが可能です。
  ※病名によっては記載できないので、不明な場合は主治医の先生に確認してください。
 ● 書類一式を役所に提出し、受理印が押された日付から適応されます。
  ※受給者証が完成するまでの間は3割負担で会計し、後日確認出来てから差額を返金する医療機関が
  主流のようです。
 ● 登録できる医療機関は1箇所のみのため、転院した際は速やかに指定医院の変更手続きを行う必要が
  あります。
  ※手続きが受理された時点から転院先での使用が可能になります。
  ※薬局や訪問看護、精神科デイケア等は別に枠があり、そこに記載して登録します。
 ● 書類代は自費のため、医療機関によってばらつきがあります。