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失業給付(雇用保険)制度

失業給付は雇用保険による給付で、労働者が失業したときに、生活を維持して再就職しやすくするための制度で、新しい仕事が見つかるまでの一定期間、生活の保障がされるというものです。
保険なので掛け金が必要ですが、この掛け金は労働者(月給の6/1000)と企業主(月給の9.5/1000)がそれぞれ負担します。

受給要件

 ● 雇用保険に6ヶ月以上加入していること。  
 ● 離職日以前の1年間に通算して6ヶ月以上雇用保険をかけていること。  
 ● いつでも就職できる状態(体力、環境など)で積極的に就職しようとしているにも関わらず、就職が叶って
   いないこと。

支給金額

 ● 離職前の6ヶ月間の給与により変動しますが、だいたい働いていたときの6~8割程度です。  
 ● 最低保障額(日額)はパート(短時間労働者)の場合3,190円、それ以外の場合4,230円です。  
 ● 所定の給付日数分だけ支給されます。
   ※雇用保険を支払っていた期間が長いほどもらえる期間が長くなります。  
   ※一般の離職者よりも、障害者などの就職困難者か、解雇・倒産などによる離職者の方がもらえる期間が
    長くなります。

支給期間

 ● 離職理由、年齢、雇用保険をかけていた期間によっていくつかのパターンに分かれます。  
 ● 障害手帳(級は関係なし)があれば、障害者などの就職困難者として認められます。

 ● 有効期限は離職後1年間です。
   ※これを過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。
 ● 離職票を持ってハローワークに行った日が受給資格決定日となり、その後7日間の待機期間を経て支給
   開始となります。  
 ● 自己都合で退職した人は、給付制限が3ヶ月あり、これらの期間を含めて1年間です。

申請方法

 ● 申請は以下の書類を揃え、最寄りのハローワークに提出します。
 ● 離職票(2枚あります)
 ● 雇用保険被保険者証  退職時に会社からもらえます。
 ● 住所、氏名、年齢を確認する書類 (住民票、運転免許証、国民健康保険証など
   ※年金手帳や任意継続の健康保険証は不可)
 ● 振込み銀行の預金通帳(金融機関の確認印をもらった場合は不要)
 ● 障害手帳(あれば)

その他 - 受給期間の延長制度 -

 ● 「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から1ヶ月以内」に
   需給期間延長申請をすることができます。
 ● 期間は最大4年(1年+延長期間3年)まで延長できますが、病気で休んでいる間は、失業給付金は支給され
   ません。
 ● 延長理由が病気の場合は医師の診断書が必要となります。
 ● 病気以外にも、妊娠・出産・3歳未満の子供の育児、親族などの介護、事業主の命令で海外出張する配偶
   者に同行する場合などでも、延長が可能です。