精神障害者保健福祉手帳

精神障害を持つ人が「一定の障害がある」という証明がされると発行されるものです。

受給要件

 ● 統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患
  を有する者であること。
 ● 精神障害のために長期にわたって日常生活または社会生活への制約(障害)があること。

手帳の等級

症状に応じて、1~3級の等級があります。

1級:「精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
  入院中の人や、通院中であっても誰かの援助なしには日常生活(食事や掃除等)をすることが難しい人。

2級:「精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを
   必要とする程度のもの」
  デイケアや作業所に通うことはできても、ときどき誰かの助言や援助がないと日常生活がうまく過ごすことが
  できない人。

3級:「精神障害であって日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
  一般事業所で就労している人も含まれ、ほぼ一人で日常生活を送ることはできるのですが、ストレスが
 かかると不安定になる人。  

等級によって受けられるサービスに差はありますが、
 ○ 税金(所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税など)の控除  
 ○ 生活保護費の障害者加算  
などが挙げられます。 その他は居住地の都道府県、 市区町村によって変化します。

有効期間

 ● 有効期間は原則2年間、有効期限の3ヶ月前から可能です。
 ● 2年に1度の更新時に診断書が必要です。

申請方法

申請先および受取先は居住地の区市町村窓口です。 申請に必要なものは以下の通りです。     
 ● 精神障害者保健福祉手帳用申請書
 ● 精神障害者保健福祉手帳用診断書(初回、更新時共に必要)
 ● 印鑑(認め印可)
 ● 写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身を写したもの)
 ● 障害年金の照会に関する同意書
 ● 障害年金証書の写し
 ● 年金振込み通知書の写し
 ● 現在使用している手帳の写し(更新の場合のみ)
 ● 住所、氏名を記載したはがき(手帳の引渡し予定日を知りたい方のみ)

その他 - 受給期間の延長制度 -

 ● 初診から6ヶ月たった日から申請可能です。(前医がある場合はその通院期間も合算します。)
 ● 自立支援医療と有効期限が被る場合、手帳用の診断書1通で同時に更新・申請することができます。
  (申請書はそれぞれの分が必要です。)
 ● 等級は1~3まであり、1級・2級は生活保護を受けている場合障害者加算が付きます。
   (非該当となった場合は不承認通知書が交付されます。)
 ● 手帳が交付されたら、携帯してください。
 ● 手帳に記載されている内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行ってください。
 ● 手帳を紛失したり破損した場合には、速やかに再交付の手続きを行ってください。
 ● 障害を受給している人は、年金証書の写しを診断書の代わりとして使用することも可能です。
 ● 書類代は自費のため、医療機関によってばらつきがあります。