職場環境改善実施にあたり、根拠としてストレスチェック結果を使用する場合の注意点を教えてください。

集団分析結果開示の範囲を定めるのは、従業員にとって不利益な取り扱いを排除するためです。
集団分析結果をそのまますべてを開示するのではなく、職場環境改善実施にあたり必要最低限の範囲、かつ、不利益がない範囲を衛生委員会で検討してください。
たとえば、部署ごとの結果は、各上長への評価と捉えられてしまう可能性などがあります。

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