雇入れ時健診

健康診断

入社前の従業員の雇入時健康診断の結果について、産業医に相談することは可能ですか。

就業上の安全配慮として産業医に相談をすることは問題にはなりません。 ただし、雇用機会を損なう、労働者にとって不利益にならないようご注意ください。
健康診断

雇入時健康診断の結果について二次検査を勧めるべきでしょうか。

通常の健康診断事後措置と同様の対応が望ましいため、必要があれば受診勧奨を行うことが望まれます。
健康診断

雇入時健康診断を実施した場合、実施後1年間は定期健康診断を省略することができるとしていますが、逆に入所後間もない時期に定期健康診断がある場合、雇入時健康診断を省略することはできるのでしょうか。

入社後間もない時期に健康診断が行われる場合でも、雇入時健康診断を省略することは認められていません。 理由としては、雇入時の健康診断は、一部の項目を省略できる定期健康診断と異なり、定められた法定11項目すべてについて健康診断を行う必要があるた...
健康診断

入社前3ヶ月以内の健康診断結果を会社に提出すれば雇入時健康診断を省略できますか。

雇入時健康診断は本人が入社前3ヶ月以内の健康診断結果を会社に提出し、義務づけられている法定11項目を受診していれば雇入時健康診断を省略することができます。
健康診断

雇入時健康診断と定期健康診断の違いについて教えてください。

まず、雇入れ時の健康診断では「胸部X線検査」、定期健康診断では「胸部X線検査および喀痰検査」と健康診断項目に相違があります。 定期健康診断項目の「胸部X線検査および喀痰検査」は「および」ですので、本来両方の項目を受診するという意味です。 し...
健康診断

雇入時健康診断と定期健康診断の間隔は1年以上開いてもいいでしょうか。

等間隔での健康診断実施が望ましいところではありますが、健康診断実施機関の予約状況等の都合によっては間が空いてしまうこともあるため、厳密に等間隔でなくても年度ごとに必ず一回の実施実績があれば、ただちに罰則となることはありません。
健康診断

雇入時健康診断の結果に有所見者がいた場合の対応を教えてください。

雇入時健康診断であれば、通常の健康診断事後措置と同様に、産業医から意見聴取し対応をご検討ください。 ただし、健康に関する情報の聴取により求職者の雇用機会喪失や不利益取扱いにつながることを防ぐために、内定前に健康診断結果の提出を求めることは望...
健康診断

新年度より、弊社でも新卒社員が入社しますが、現時点で雇入時健康診断が手配できていません。 入社後に初年度の健康診断も兼ねて受診してもらう形でもよろしいのでしょうか。

入社後の早い段階で健康診断を実施し、雇入時健康診断と兼ねることは可能です。 ただし、雇入時健康診断と定期健康診断では、法定受診項目が少し異なります。 具体的には、定期健康診断で省略可とされている肝機能や脂質、心電図等の項目は、雇入時健康診断...
健康診断

内定~入社までの期間が短い等、入社前に健康診断の受診ができなかった場合、入社後に健康診断を受診してもよいでしょうか。 期日の期限の規定はありますか。

事情や状況によっては実施時期は入社後になってしまっても即問題とはなりませんが、可能な限り早い実施を手配するべきでしょう。 法令上明記はありませんが、入社3ヶ月以内の健康診断結果を雇入時健康診断資料として代用できる点から、入社後およそ3ヶ月以...
健康診断

雇入時健康診断について、意見聴取が必要な場合、実施から3ヶ月以内に意見聴取をしなければならないのですか。

法律上は「実施から3か月以内に意見聴取を行わなければならない」とされています。 また、雇入時健康診断のいずれかの項目に異常値がある場合は、できるだけ早く(1ヶ月以内)、医師の意見聴取が必要とされています。 雇入時健康診断で異常値がある場合に...
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