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復帰予定の従業員について、産業医との面談日時は、かかりつけ医からの復職診断書をもらう前に設定してもいいのでしょうか。

法的に問題はありません。 ただし、主治医から“職場復帰可能”とした診断書が出された後に、産業医面談を実施するのが一般的です。 事前にどのように対応するかを産業医と相談をしておくことをお勧めします。
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当事業場では、業務を外れる際には報告が求められます。 従業員に高ストレス者面談で業務を外れることを朝礼で報告させてもいいですか。

産業医面談をいつ誰が受けるかは関係者外には漏れないようにすることを心掛けていただきたいです。 特に高ストレス者面談は、面談該当者が高ストレスであると周りの方に推察される可能性があるため伏せることが望ましいです。
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高ストレス者面談を受けることについて、どうやって面談対象者の上司に報告したらいいですか。

「法的に必須な業務」等と記載いただき、誰がどんな面談をしたのかは本人の同意なく情報を開示しないようにしてください。
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高ストレス者面接指導結果の共有範囲はどこまでですか。

高ストレス者の面接指導結果については、産業医が本人に同意を得た場合、必要な情報に限りは担当者に提出できます。 しかし、それを他の人にも共有して良いということではありません。 基本的に、共有範囲については、ストレスチェック規程で定める必要があ...
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過重労働者に産業医面談を受けるよう連絡をしたところ、どうしても外せない仕事があり、電話等での面談も難しいという返答がありました。 会社としてはどのように対応すべきでしょうか。

諸事情により該当月に面談設定できなかった方については、以下の方法が考えられます。 ・ 翌月に面談が設定できるように、勤務調整をしてもらう ・ 産業医訪問時に、疲労蓄積度チェックシート、ここ数か月の勤務時間、健診結果、今後の残業時間の見通しに...
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過重労働面談の対象者に管理職を含めるべきでしょうか。

過重労働面談は、すべての従業員が対象となるので管理職も含まれます。 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間については裁量権があるという理由で管理職は適用外だが、「健康確保を図る必要が...
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社内に6か月の平均残業時間が80時間を超える従業員がいますが、どのように対応すれば良いですか。

労働安全衛生法第66条の8第1項、安衛則第52条の2第1項によると、医師による面接指導となる対象者の要件は、時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるものを要件として、該当する労働者からの申出を受け産業医面...
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産業医面談を受けずに復職することは可能ですか。

復職時の産業医面談は義務ではありませんので、産業医面談を実施せずに復職することは可能です。 しかし、安全配慮義務を果たすため、また復職者の負担軽減のためにも産業医面談を実施することが望ましいでしょう。 面談内容をもとに、産業医が企業に助言や...
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産業医面談の実施する場所として想定しているのは、扉の一部が透明なガラス素材で中が見えてしまう会議室なのですが、問題はないでしょうか。

産業医面談については、対象従業員のプライバシー保護に十分な配慮をする必要があります。 ① 面談中のやりとり(会話)が漏れない(聞こえない)こと ② 産業医面談を受けている人物が外から確認できないこと この2点には最低限配慮が必要ですので、ガ...
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電話での産業医面談は可能ですか。

面接指導に用いる情報通信機器については厚生労働省から、対象者の表情・しぐさ・声等を確認できるものであると定められています。 そのため、テレビ電話が実施が可能であれば、環境設定の上で遠隔での産業医面談を実施してください。 ※参考資料 厚生労働...
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事業場内に隔離された部屋がなく、面談者の相談内容などが外に聞こえてしまうため、派遣社員(先方が派遣元)の高ストレス者面談をテレビ電話で実施したいのですが可能でしょうか。

対面での面談実施が望ましいですが、テレビ電話での産業医面談を行うのであれば、厚生労働省「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」の留意点2(1)~(4)を満たす必要があります。 また、事業場内でプライバシーを確保した産業医面談実施が難し...
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海外派遣予定の従業員がいて渡航前健診を受診したので、産業医面談をお願いしたいと考えています。 海外赴任等が専門の産業医はいるのでしょうか。

海外赴任等を専門分野として区分けすることはあまりありませんので、嘱託産業医の対応で問題ありません。 また、海外赴任前の面談は必須でなく任意ですが、実施をお勧めします。
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