面談 過重労働面談の対象者に管理職を含めるべきでしょうか。
過重労働面談は、すべての従業員が対象となるので管理職も含まれます。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間については裁量権があるという理由で管理職は適用外だが、「健康確保を図る必要が...
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