【感染者本人(従業員)に対して】
従業員に新型コロナウイルス感染者が出たことが判明した場合、 企業から保健所への届出は義務づけられていません。
しかし、発症者への対応で不安がある時にはお近くの保健所にご相談ください。
また、発症者に対しては保健所が行動範囲等を聴取します。
保健所から企業へ連絡がいく可能性がありますので、保健所の指示に従って対処するとよいでしょう。
以下に他社対応事例をご紹介します。
・ 感染者本人に対しては、医師の許可が下りるまで、自宅待機を命じる。
・ 感染者本人の机や、接触していたと思われる場所の消毒を行い、残存の可能性があるウイルスを除去する。
・ 直近14日間の行動について感染者本人から聴取し、「濃厚接触者」を即時在宅勤務とする。 (例:感染を疑われるものと同居あるいは長時間の接触があったもの、マスク等の着用なしに感染者本人と1メートル以内の距離で対面したもの等)
以下いくつか参考になるウェブサイトをご紹介しますので、ご活用ください。
・ 日本渡航医学会産業保健委員会、日本産業衛生学会海外勤務健康管理研究会「新型コロナウイルス情報 企業と個人に求められる対策」
・ 東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」
都民に向けて新型コロナウイルスの感染を疑うとき、どのように対応すればいいのかフローがわかりやすく示されています。