サービス・規定等

ストレスチェックについて

会社や上司に対してストレスを感じていてもストレスチェックの結果に出ないため、納得できない従業者への対応はどうすればいいですか。

結果に対して不満を訴える従業員に対しては、ストレスチェックの分析や統計、評価方法等について詳細にお答えするよりも、産業医面談などでその訴えの背景にある心情をくみ取った対応をしていただくことをお勧めします。 また、ドクタートラストと産業医契約...
ストレスチェックについて

ドクタートラストのウェブサイトにストレスチェック後の保健師の健康相談とありますが、具体的にどのようなことをしてもらえますか。

ドクタートラストでは、保健師や精神保健福祉士、公認心理師が「健康」「メンタル」「ハラスメント」など、仕事にまつわるご相談に対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しております。 ストレスチェックを実施いただいた場合、高ストレス者に限らず...
ストレスチェックについて

実施事務従事者はどんな人をつけたらいいですか。

人事権のない方、多くは衛生管理者の方が担当されることが多いです。
ストレスチェックについて

知的・精神障害者の受検に関する基準等はありますか。

2019年に厚生労働省が「知的障害等のある労働者のストレスチェック制度実施に関する運用マニュアル」を公表しています。 知的障害者等を有する従業員におけるストレスチェックの実施方法についての推奨方法等がまとめてあります。
ストレスチェックについて

会社が部署ごとに高ストレス者の人数を把握することはいいですか。

個人が特定されなければ制度上禁止はされていません。ただ、事前に衛生委員会等で審議し、周知してください。
ストレスチェックについて

高ストレス者面談の呼びかけ方法について教えてください。

① 実施者が個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面談を受けるように勧奨する ② 個人のストレスチェック結果の通知から一定期間後に受検状況を確認し、面談の申出を行っていない者に対して面談を受けるよう勧奨する 厚生労働省のマニュアル...
ストレスチェックについて

従業員が高ストレス者面談を希望しやすい環境のポイントを教えてください。

安心して希望できるようするには、情報の流れの明確化、面談申出手続の秘匿化・簡素化等について、今一度確認することをお勧めします。 基本的に、高ストレスの面談を申し出るのは受検者全体の4%と言われています。 申出をしやすい環境を整えても申出がな...
ストレスチェックについて

職場環境改善実施にあたり、根拠としてストレスチェック結果を使用する場合の注意点を教えてください。

集団分析結果開示の範囲を定めるのは、従業員にとって不利益な取り扱いを排除するためです。 集団分析結果をそのまますべてを開示するのではなく、職場環境改善実施にあたり必要最低限の範囲、かつ、不利益がない範囲を衛生委員会で検討してください。 たと...
ストレスチェックについて

一般的に高ストレス者の多い部署がある場合、どう対応していけばいいですか。

ストレスチェック後の集団分析の目的は職場環境改善につなげることです。職場環境改善にあたって以下の4つの視点を紹介します。 ① 仕事の進め方(仕事量、労働時間について) ② 人間関係相互支援(上司や同僚のフォロー) ③ オフィス職場環境(作業...
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