健康診断その他

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保健師でも医師でもない企業内の担当者が、従業員の健診結果を集めても大丈夫ですか。

担当者は、衛生管理者資格を持っていると望ましいと言えますが、資格がない担当者でも問題はありません。 産業医が健診結果の振り分け判定基準を定め、その基準に沿って健康診断結果を振り分けや並べ替えを行った上で、産業医に判定を依頼するとスムーズに健...
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特殊健診(アスベスト)は、厳密にはどういう従業員が受診対象でしょうか。 実際に曝露する従業員、もしくは暴露の可能性はなくても、アスベスト含有の建材下で業務するだけでも受診は必要となりますか。

飛散せず、暴露の可能性がない労働環境で就業する従業員であれば特殊健康診断の対象からは外れます。 明らかに暴露の可能性がある労働環境で就業する場合には、確実に受診をさせましょう。
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有機溶剤を取り扱っているため、年2回の健康診断を受けていた重合員が今年に入り、配置換えで事務作業をするようになりました。 現在も今後も有機溶剤の取り扱いはない予定です。 有機溶剤取扱いの担当から外れても、特殊健診を受診させるべきですか。

原則的に、異動等で有機溶剤の取り扱いがなくなった従業員に対して、特殊健康診断を実施する義務はありません。 たとえば、何か気になる症状がある場合には、ひとまず事業所健診ではなく自己負担で「受診」してもらいます。 その上で、業務起因性が疑われる...
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