ストレスチェックについて

ストレスチェックについて

ストレスチェックの実施時期について、昨年と少しずらすため厳密には1年に1回から外れてしまいますが問題ありませんか。

衛生委員会で実施時期がずれることを話し合い、理由も含めて記録を議事録に残していただければ問題ありません。
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ストレスチェックにおける産業医の業務について知りたいです。

産業医の業務は、実施後の高ストレス者の面談対応、報告書への署名です。 また、先生のご自宅等、訪問時間外に事業場外からアクセスしての結果確認は、個人情報の取り扱い上の問題、先生の時間外業務発生の問題がありますのでご留意ください。
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産業医がストレスチェック後の高ストレス者の面談を行った場合、別途費用はかかりますか。

通常の産業医業務に含まれる形となるため、ストレスチェックに関わる業務という別料金は発生しません。 ただし、それに伴って延長・追加訪問が必要となった場合は、現行と同じ追加料金が発生します。
ストレスチェックについて

ドクタートラストではない他社でストレスチェック実施予定です。 産業医の先生に実施者になっていただくことは問題ないでしょうか。

ドクタートラスト外の対応は契約上想定していないので、他社利用の実施者対応可否については都度先生に確認の必要があります。
ストレスチェックについて

外部委託業者によるストレスチェックを行いました。 産業医に面接指導推奨対象者かどうかの判定をいただきたくべきでしょうか。

ドクタートラストと産業医契約を締結いただいている企業さまにおいて、ストレスチェックをドクタートラストで実施していない場合、ストレスチェックの実施方法等については、直接先生との間でお取り決めを行っていただいて問題ありません。
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ストレスチェックは本社が対応しているのですが、実際に高ストレス者面談をするなど、事業場で行う際に活用できる書式がほしいです。

ドクタートラストでストレスチェックをご契約いただいている場合には、必要な書式をご用意しています。 担当の実施事務担当者へお問い合わせください。
ストレスチェックについて

ドクタートラストのウェブサイトにストレスチェック後の保健師の健康相談とありますが、具体的にどのようなことをしてもらえますか。

ドクタートラストでは、保健師や精神保健福祉士、公認心理師が「健康」「メンタル」「ハラスメント」など、仕事にまつわるご相談に対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しております。 ストレスチェックを実施いただいた場合、高ストレス者に限らず...
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実施事務従事者はどんな人をつけたらいいですか。

人事権のない方、多くは衛生管理者の方が担当されることが多いです。
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知的・精神障害者の受検に関する基準等はありますか。

2019年に厚生労働省が「知的障害等のある労働者のストレスチェック制度実施に関する運用マニュアル」を公表しています。 知的障害者等を有する従業員におけるストレスチェックの実施方法についての推奨方法等がまとめてあります。
ストレスチェックについて

会社が部署ごとに高ストレス者の人数を把握することはいいですか。

個人が特定されなければ制度上禁止はされていません。ただ、事前に衛生委員会等で審議し、周知してください。
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高ストレス者面談の呼びかけ方法について教えてください。

① 実施者が個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面談を受けるように勧奨する ② 個人のストレスチェック結果の通知から一定期間後に受検状況を確認し、面談の申出を行っていない者に対して面談を受けるよう勧奨する 厚生労働省のマニュアル...
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従業員が高ストレス者面談を希望しやすい環境のポイントを教えてください。

安心して希望できるようするには、情報の流れの明確化、面談申出手続の秘匿化・簡素化等について、今一度確認することをお勧めします。 基本的に、高ストレスの面談を申し出るのは受検者全体の4%と言われています。 申出をしやすい環境を整えても申出がな...
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