衛生委員会

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衛生委員会の議事録は、委員会後に電子ファイルで作成し、産業医の先生に直接メール送付して確認を依頼するという流れで問題ないでしょうか。 (捺印は次の月の衛生委員会時にいただく)

作成後の議事録は、内容確認・捺印ともに翌月訪問時に先生へ共有いただく形が一般的なようです。 議事録確認や捺印についても「いつまでに」という法令上の制限などはありません。 先生宛にメールなどで送付する場合、厳密には訪問時間外業務となってしまい...
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産業医の先生が、面談や職場巡視で忙しく、衛生委員会が開催できない月があります。 そのような時はどうすればいいですか?

面談や職場巡視も大切な産業医業務です。 しかし、企業が衛生委員会を「産業医が参加できない」ことを理由に開催しないことは認められません。 衛生委員会を「開催しない」のではなく、産業医訪問日とは別日に産業医不参加の状態で開催し、産業医訪問時に議...
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衛生委員会で注意したほうがいいことはありますか。

衛生委員会では、個人の面談内容や高ストレス者の氏名など、個人情報(特に機微情報)の取り扱いに注意しましょう。 例えば、高ストレス者の情報などは別途ストレスチェック結果情報の取り扱いや開示範囲を別途規定していると思いますので、規定に従いご判断...
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議事録への押印は委員全員分必要でしょうか。 欠席者の押印も必要ですか。

議事録には、欠席の委員を含めた全員に回覧し、内容確認をした確認として押印をもらうことが望ましいでしょう。
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現在、衛生委員会に毎月先生にも同席いただき進めていますが、衛生委員会の進行について他社でのスタンダードなど事例を教えてもらえますか。

定期定例の報告の他、季節柄のトピックスや、従業員から要望のある事案について審議する場として活用されている場合が一般的です。 また、普段衛生管理者・産業医が行っている職場巡視を、委員会の委員全員で行ってみるのも、日頃気付くことができないポイン...
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産業医の初回訪問時に衛生委員会がありますが、当日の議題は事前に産業医の先生にお送りする必要はあるでしょうか。

基本的にご訪問当日の共有が問題になることはありませんが、「あらかじめ把握しておきたい」という先生もいらっしゃいます。 訪問時に今後の衛生委員会運営や情報共有についてなど先生とご相談いただき決定してください。
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労働者側のメンバーとして課長(管理者)を入れて良いですか。

衛生委員の選任について、管理職は労働者側委員になれないというような法的な決まりはありません。 人事担当以外の課長職の方が労働者側として選任されているケースも多いようです。 労働者側の声を反映させるという点では、可能であればなるべく避けたほう...
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衛生委員会講話資料について「長時間労働」がテーマのものを知りたい。

衛生委員会ハンドブックより、以下を紹介いたします。 ・ 「長時間勤務について」() ・ 「過重労働~36協定・労働時間の把握と範囲など~」() ・ 「過労死等防止対策推進法について」()
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衛生委員会にオブザーバー参加はできますか。 その場合も、使用者側と労働者側の人数は同等もしくは労働者側が多くならないといけませんか。

オブザーバーの参加は可能です。 また、委員としての参加ではないので労使同数など意識される必要はありません。 労使同数など人数構成比については衛生委員の人数についてのみ配慮が求められます。
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オフィス職場での職場巡視方法について法令に則った対応方法を教えてください。

・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ...
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衛生管理規程の中で、委員の任期についてどのように記載すればいいかわかりません。 衛生委員の任期について法令での定めはありますか。

衛生委員の任期については法令上定めはありません。 多くの企業では、1年程度を区切りとして委員選出を行っているようですが、もちろんそのまま継続しても問題はありません。 ただし、数ヶ月単位で委員の入れ替えを行うと、審議中の審議内容や年間計画等を...
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職場巡視の根拠法令を教えてほしい。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
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