定期健診

健康診断

① 派遣労働者については派遣元か派遣先か、どちらが定期健診を行いますか。 ② 派遣社員含めると50名以上になるが、健診結果報告書は提出すべきですか。

① 派遣元が実施します。 ② 健診結果報告書は50名以上の労働者を雇用している事業所に提出義務があるものです。 派遣社員の場合、報告義務は派遣元にありますので、派遣社員を除外して正社員等直接雇用する労働者の合計人数が50名未満であれば、事業...
健康診断

健診後、健診機関から「緊急受診者(項目:血圧、数値:不明)」の通知を受けた者がいます。 どのように対応したらよいでしょうか。

具体的な数値が判りませんが、おそらく「命に関わるほどの異常値」という意味での通知です。 まずは、ご本人に受診および受診結果の確認を行いましょう。 もし、まだ受診をされていない場合には、就業継続自体が危険な状況である可能性もありますので、産業...
健康診断

健診事後措置として、メールでの受診勧奨を行うことは問題ありませんか。

受診勧奨をメールで行うこと自体は問題ありません。 しかし、健診事後措置としての受診勧奨は、労働者への安全配慮義務を果たすためにも行う事項ですので、一度メールを送って終わりとするのではなく、受診につながるようご本人への勧奨を継続することが重要...
健康診断

要受診の従業員に対して、受診した際に受診記録を提出してもらおうと考えています。 会社としてどのようなアプローチで従業員に対し提出を求めるべきか判断に迷っています。

医療機関の再受診結果については労働者に提出義務はありません。 しかし、健康診断事後措置の中で産業医からの意見聴取を実施し、産業医より受診が必要との意見があった場合には、健康に働き続けてもらうための受診勧奨としてご本人に通知した上で、受診結果...
健康診断

定期健康診断の結果、二次検査の受診対象となった従業員に企業から受診勧奨を行うことは義務でしょうか。

義務ではありませんが、労働者の健康を守るため、そして企業としてのリスク回避のためにも受診勧奨を行うことが求められています。 厚生労働省が2017年に公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には下記の通り示されています...
健康診断

健診事後措置の産業医面談を従業員が拒否した場合はどうすればいいでしょうか。

企業には安全配慮義務、労働者には自己保健義務があります。 法律的な根拠が定められていますので、一定の強制力を持って面談対応を促してください。 その上で、どうしても拒否する場合は、数値や病状のエビデンスとなるもの(診断書等)を提出していただく...
健康診断

健康診断の日の就業取り扱いについて質問です。 現在は健診を半日有休扱いとしていますが、他社ではどのように対応をしていますか。

健診を休日に受けるべきか、就業中に受けるべきか明確な法的定義はありませんが、以下の理由から就業中の受診を就業規則で定める企業が増えてきているようです。 ・ 健診を受けることを従業員の義務としている ・ 健診受診率を100%にする必要がある
健康診断

深夜勤務者に対しては、半年に一度の健診が義務づけられていると思いますが、どの程度の頻度・期間をもって深夜勤務者とみなすのでしょうか。

深夜勤務者の健診について安衛法には明確な基準は設けられていませんが、通達に「常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う」ことがガイドラインで示されています。 たとえば、平均し半年で24回以上深夜業を行った場合には対象とするといいで...
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