衛生委員会構成

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安全管理者の資格要件である産業安全の実務年数は、前職との通算でも問題ありませんか。

実務年数の算定は前職からの通算いただいて問題ありません。 特に勤務証明書などの書類は必要なく、選任報告書に経歴を記載するのみで問題ありません。
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衛生管理規程は準備しなければならないですか。

すでに就業規則内に盛り込まれている場合は、改めての用意は必要ありません。 労働基準法第89条6項に、就業規則への明示事項として「安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項」とあるため、就業規則に明文化されていない場合は新...
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産業医に労働衛生コンサルタントもしくは衛生管理者を兼任していただくことはできないか。

産業医と労働衛生コンサルタント、衛生管理者は兼任することができません。
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清潔感を保つことについて、就業規則の含み規律に当該規程を設けたいですが、通常どのような文章を記載していますか。

・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ...
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安全衛生委員会の議長ですが、人事総務部次長の役職の者でも議長になれるのでしょうか。

問題なく議長としてご指名いただけます。
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健康経営優良法人認定について、どうすればいいですか。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
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衛生委員会の委員長は、労働者の代表の推薦でなく、事業者が指名する手続で問題ありませんか。

事業者からの指名選任で問題ありません。 委員長については、人事部長や総務部長等の所属長レベルが望まれますので、比較的スムーズに決定することができると思います。
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衛生委員会開催時に、委員の都合が合わず最小の5名も集まらない場合どうしたらいいですか。

手続などは不要ですが、欠席者には審議内容を事前に共有し、意見聴取を行い当日委員会で共有するなどが考えられます。 また、次回の委員会開催時に審議内容がわからないということがないように、参加することのできなかった委員の方々には、後日議事録の確認...
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委員について、代理出席の有無、欠席があった場合、委員会が無効になるケースがありますか。

代理出席の有無は、どちらでも問題ありません。 ただし、例えば産休などのように継続して欠席することがわかっている場合には、代理を立てるか交代を検討した方がよいでしょう。 委員が欠席した場合も、委員会自体が無効になることはありませんが、たとえば...
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副委員長はどのような方がいいでしょうか。

副委員長について法律に定めはありません。 社内での立場なども加味した上でふさわしい方を選任していただければ問題ありません。
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衛生管理者を議長が兼任して、使用者側2名(衛生管理者としての議長と産業医)、労働者側が2名で合計4名とすることに問題はありますか。

議長は中立的な立場であることが望ましので、衛生管理者との兼任はおすすめすることができません。 衛生管理者は使用者側の1名として必要であり、使用者側の意見を反映できる立場と考えられます。 そのため、議長1名、使用者側に2名(うち産業医が1名)...
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労働者側のメンバーとして課長(管理者)を入れて良いですか。

衛生委員の選任について、管理職は労働者側委員になれないというような法的な決まりはありません。 人事担当以外の課長職の方が労働者側として選任されているケースも多いようです。 労働者側の声を反映させるという点では、可能であればなるべく避けたほう...
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