委員は事業者(社長)が指名した者であるので、社長は委員の数に含むことができません。
また、具体的な人数に関する定めはありませんので、中立の立場として議長1名、使用者側として産業医と衛生管理者(必要な場合は安全管理者)の最低2名、労働者側として使用者側委員と同数以上の最低2名(最小構成数5名)を指名すれば問題ありません。
委員は事業者(社長)が指名した者であるので、社長は委員の数に含むことができません。
また、具体的な人数に関する定めはありませんので、中立の立場として議長1名、使用者側として産業医と衛生管理者(必要な場合は安全管理者)の最低2名、労働者側として使用者側委員と同数以上の最低2名(最小構成数5名)を指名すれば問題ありません。