作成後の議事録は、内容確認・捺印ともに翌月訪問時に先生へ共有いただく形が一般的なようです。
議事録確認や捺印についても「いつまでに」という法令上の制限などはありません。
先生宛にメールなどで送付する場合、厳密には訪問時間外業務となってしまいますので、特に緊急性のない場合には、翌訪問時に確認・捺印が良いと思います。
もちろん、先生からの指示で、作成後すぐにデータを送って欲しいと希望があった場合はこの限りではありません。
作成後の議事録は、内容確認・捺印ともに翌月訪問時に先生へ共有いただく形が一般的なようです。
議事録確認や捺印についても「いつまでに」という法令上の制限などはありません。
先生宛にメールなどで送付する場合、厳密には訪問時間外業務となってしまいますので、特に緊急性のない場合には、翌訪問時に確認・捺印が良いと思います。
もちろん、先生からの指示で、作成後すぐにデータを送って欲しいと希望があった場合はこの限りではありません。