規程については、配布などの必要は定めはないですが、必ず従業員が閲覧できる場所に保管していただくことを推奨しております。
(注参照)の部分は省略しても問題はありませんが、記載しておくほうが、該当部分の文言について適切に把握できる可能性があります。
(注参照)を省略する場合でも、担当の方は必ずその部分が何を示しているのかは適切に把握いただきたいです。
規程については、配布などの必要は定めはないですが、必ず従業員が閲覧できる場所に保管していただくことを推奨しております。
(注参照)の部分は省略しても問題はありませんが、記載しておくほうが、該当部分の文言について適切に把握できる可能性があります。
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