義務ではありませんが、労働者の健康を守るため、そして企業としてのリスク回避のためにも受診勧奨を行うことが求められています。
厚生労働省が2017年に公表した「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」には下記の通り示されています。
「事業者は二次健康診断の対象となる労働者を把握し、当該労働者に対して、二次健康診断の受診を勧奨するとともに、診断区分に関する医師の判定を受けた当該二次健康診断の結果を事業者に提出するよう働きかけることが適当である」
また、従業員に確実に二次健診を受診させ、その結果の提出を受け就業上の措置を実施しなければ、安全配慮義務を果たしているとは認定されず賠償責任を負った過去判例もあります。
義務として明確に定義されてはいませんが、信義則上二次健診の受診勧奨は行うべきといえるでしょう。