健診事後措置の産業医面談を従業員が拒否した場合はどうすればいいでしょうか。

企業には安全配慮義務、労働者には自己保健義務があります。
法律的な根拠が定められていますので、一定の強制力を持って面談対応を促してください。
その上で、どうしても拒否する場合は、数値や病状のエビデンスとなるもの(診断書等)を提出していただくこともあります。
また、「勧奨はしたけれど本人意向により拒否をされて実施ができなかった」というメールなどのやり取りの結果を保存しておくことをお勧めします。
望ましい未来ではありませんが、有事の際に企業のリスクを軽減することにつながります。

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