健診事後措置として、メールでの受診勧奨を行うことは問題ありませんか。

受診勧奨をメールで行うこと自体は問題ありません。
しかし、健診事後措置としての受診勧奨は、労働者への安全配慮義務を果たすためにも行う事項ですので、一度メールを送って終わりとするのではなく、受診につながるようご本人への勧奨を継続することが重要です。

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