保健師ドクタートラスト

衛生委員会

健康管理室が個室である必要性の根拠について知りたいです。

健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性...
衛生委員会

温度/湿度計、空気/排ガス測定機器、照度計など、貸し出しできるもの、お勧めのものなどありますか。

照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良...
衛生委員会

職場巡視とは何ですか。

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても...
衛生委員会

作業環境の巡視について法規則があれば教えてほしい。

職場巡視をする目的は、従業員が健康に働くための環境を整えることにあります。作業環境が健康に影響する可能性があるものについては、法令規則や指針として国から示されておりますので、事業所には従業員の健康を守る義務がございますので、そちらに準ずる必...
衛生委員会

職場巡視の根拠法令を教えてほしい。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
衛生委員会

オフィス職場での職場巡視方法について法令に則った対応方法を教えてください。

・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ...
衛生委員会

衛生委員会講話資料について「長時間労働」がテーマのものを知りたい。

衛生委員会ハンドブックより、以下を紹介いたします。 ・ 「長時間勤務について」() ・ 「過重労働~36協定・労働時間の把握と範囲など~」() ・ 「過労死等防止対策推進法について」()
衛生委員会

長時間労働者への対応について衛生委員会でどのように進めていけばいいですか。

健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性...
衛生委員会

衛生委員会でストレスチェックに関しての審議(案内)を行いたいと考えております。 利用を予定しているシステムの案内等を準備する事は考えておりますが、その他準備すべきことはあるでしょうか?

照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良...
衛生委員会

衛生委員会資料について、どのような資料の準備がありますか?

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても...
衛生委員会

においの問題についてはいわゆるスメルハラスメントの問題になると思いますが、衛生委員会で取り上げるとすれば、どういった切り口で取り上げればよいでしょうか。

職場巡視をする目的は、従業員が健康に働くための環境を整えることにあります。作業環境が健康に影響する可能性があるものについては、法令規則や指針として国から示されておりますので、事業所には従業員の健康を守る義務がございますので、そちらに準ずる必...
衛生委員会

健康経営優良法人認定について、どうすればいいですか。

職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ...
タイトルとURLをコピーしました