衛生委員会資料について、どのような資料の準備がありますか?

① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。
② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けてもかまいません。
③ 実施方法:印刷したチェックリストを手元に置き、産業医・衛生管理者・巡視先の衛生委員が職場を回り、リストに◯△×を記載していきます。
基準に満たない箇所は、衛生管理者が総務や巡視先の管理者などと連携し、改善策を講じます。それを衛生委員会で発表すると、安全衛生への意識が一層高まります。
あまり形式に拘らず、初回はオフィスの案内や産業医の顔見せを兼ねて職場を回ると宜しいのではないでしょうか。

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