労基署に提出する産業医選任報告書に記載している「労働保健番号」に変更があった。再度報告書を提出すべきですか。

事業場名と所在地が変更していないのであれば、事業場の特定ができるため新しい労働保険番号を記載した報告書の提出は不要です。但し、次回新しく提出する機会があれば、新しい労働保険番号で提出ください。

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