衛生委員会の委員が一時的に不在になるのですが、不在が許される期間に限度など決まりはありますか? また、その期間の議事録にはどのように記載したらいいでしょうか。

衛生委員会の委員不在期間に関する罰則や定めはありません。
しかし、できるだけ早く代わりの委員を選任し後任者に引き継ぎを行ってください。
また、長期ではなく、あくまで後任者選任までの期間のみであれば、議事録の署名欄が空欄でも問題はありません。
選任中、準備中ということがわかるように備考欄などにコメントを残す、または後任者選任に向け衛生委員会で話し合う場合には、その旨議事録に記録してください。

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