本社(50名未満、事務局側)と支店(50名以上で産業医選任義務あり)で、衛生管理規定をどのように作成してよいのかわからない状況です。衛生管理規程を作成する必要があるのは支店ですが、実際に作成管理する機能が支店にはありません。どうすればいいでしょうか。 2020.07.14 基本的には、50名以上の事業所ごとに作成する必要があります。ただ、本社主導で作成し、支店に適用することは特に問題がありません。後々、事業所ごとに変更点があれば、そのときに事業所ごとに独自のものに変えていくようにしましょう。