雇入時健康診断の結果に有所見者がいた場合の対応を教えてください。

雇入時健康診断であれば、通常の健康診断事後措置と同様に、産業医から意見聴取し対応をご検討ください。
ただし、健康に関する情報の聴取により求職者の雇用機会喪失や不利益取扱いにつながることを防ぐために、内定前に健康診断結果の提出を求めることは望ましくありません。
また、就業上必要な安全配慮とし健康状態を把握しておかなければならない明確な理由があれば、求職者本人にしっかりと理由を伝えた上で採用検討段階にヒアリングをすることはあり得ますが、本人からの申告以上に情報開示を求めることも避けましょう。

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