事情や状況によっては実施時期は入社後になってしまっても即問題とはなりませんが、可能な限り早い実施を手配するべきでしょう。
法令上明記はありませんが、入社3ヶ月以内の健康診断結果を雇入時健康診断資料として代用できる点から、入社後およそ3ヶ月以内までの実施が望ましいといえます。
事情や状況によっては実施時期は入社後になってしまっても即問題とはなりませんが、可能な限り早い実施を手配するべきでしょう。
法令上明記はありませんが、入社3ヶ月以内の健康診断結果を雇入時健康診断資料として代用できる点から、入社後およそ3ヶ月以内までの実施が望ましいといえます。