救急用具については労働安全衛生規則第633条、634条)で設置および周知が義務づけられています。
具体的には、少なくとも包帯材料、ピンセット、消毒薬を備えるよう定められていますが、貴社の業務状況に合わせて必要なものをご準備ください。
産業保健新聞「職場の救急箱未設置は違法?!職場の安全配慮義務について」
救急用具については労働安全衛生規則第633条、634条)で設置および周知が義務づけられています。
具体的には、少なくとも包帯材料、ピンセット、消毒薬を備えるよう定められていますが、貴社の業務状況に合わせて必要なものをご準備ください。
産業保健新聞「職場の救急箱未設置は違法?!職場の安全配慮義務について」