労働瀬策総合推進法の改正施行によって、パワハラ対策が法制化され、職場におけるパワハラ対策が事業主の義務となりました。(中小企業は2022年3月31日までは努力義務)
また、セクハラやマタハラ・ケアハラの防止対策の強化についても2020年6月1日からの改正指針が示されています。
まずは、企業でのハラスメントへの対応方針を明確化、就業規則や規定類の策定と周知啓発、相談窓口の設置運用など、事業主の措置義務に沿って対応を行ってください。
事業主の義務となった指針に示された措置は、企業が労働者のハラスメントに対処するために最低限必要な取り組みです。
具体的な事情や状況は企業ごとに異なるため、ドクタートラストまで直接お問い合わせください。