業務時間内の社内イベントを開催し、万が一怪我が発生した場合には、労災に認定されますか。

通常就業時間内に実施されるイベントで、参加が任意ではなく強制参加であれば業務として認定される可能性が高いと思われます。
イベント自体が業務認定をされた場合、イベント中の怪我等は労災として認定される可能性が高いと思われます。

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