【社内対応】
現在、企業から保健所へ届出をしなければならないといった義務はありません。
従業員に感染の疑いがあると保健所が判断した場合には、保健所から介入があります。
保健所から連絡が来る前に、濃厚接触者が特定できる場合には、その従業員に対して14日間の在宅勤務・健康観察の実施をご検討いただくことが望ましいでしょう。
・ 感染者の行動履歴と従業員の濃厚接触者を特定する。
・ 濃厚接触者の14日間の在宅勤務指示。
・ 濃厚接触者の健康観察(検温と体調等)と経過報告。
・ 当該従業員の勤務していたフロアの一時閉鎖、消毒。
・ 雇用する従業員の感染者が、社外の人と濃厚接触した疑いがある場合には、該当者に連絡をして注意喚起する。
上記のような社内対応が考えられます。
いずれの場合も保健所より調査・指導などの介入が予想されますので、その際には、保健所の指示に従い対応をしてください。
以下いくつか参考になるウェブサイトをご紹介しますので、ご活用ください。
・ 日本渡航医学会産業保健委員会、日本産業衛生学会海外勤務健康管理研究会「新型コロナウイルス情報 企業と個人に求められる対策」
・ 東京都福祉保健局「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」
都民に向けて新型コロナウイルスの感染を疑うとき、どのように対応すればいいのかフローがわかりやすく示されています。