ストレスチェックについて 職場環境改善実施にあたり、根拠としてストレスチェック結果を使用する場合の注意点を教えてください。 集団分析結果開示の範囲を定めるのは、従業員にとって不利益な取り扱いを排除するためです。 集団分析結果をそのまますべてを開示するのではなく、職場環境改善実施にあたり必要最低限の範囲、かつ、不利益がない範囲を衛生委員会で検討してください。 たと... 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
ストレスチェックについて 従業員が高ストレス者面談を希望しやすい環境のポイントを教えてください。 安心して希望できるようするには、情報の流れの明確化、面談申出手続の秘匿化・簡素化等について、今一度確認することをお勧めします。 基本的に、高ストレスの面談を申し出るのは受検者全体の4%と言われています。 申出をしやすい環境を整えても申出がな... 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
ストレスチェックについて 高ストレス者面談の呼びかけ方法について教えてください。 ① 実施者が個人のストレスチェック結果を本人に通知する際に、面談を受けるように勧奨する ② 個人のストレスチェック結果の通知から一定期間後に受検状況を確認し、面談の申出を行っていない者に対して面談を受けるよう勧奨する 厚生労働省のマニュアル... 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
ストレスチェックについて 会社が部署ごとに高ストレス者の人数を把握することはいいですか。 個人が特定されなければ制度上禁止はされていません。ただ、事前に衛生委員会等で審議し、周知してください。 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
ストレスチェックについて 知的・精神障害者の受検に関する基準等はありますか。 2019年に厚生労働省が「知的障害等のある労働者のストレスチェック制度実施に関する運用マニュアル」を公表しています。 知的障害者等を有する従業員におけるストレスチェックの実施方法についての推奨方法等がまとめてあります。 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
ストレスチェックについて 実施事務従事者はどんな人をつけたらいいですか。 人事権のない方、多くは衛生管理者の方が担当されることが多いです。 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
ストレスチェックについて ドクタートラストのウェブサイトにストレスチェック後の保健師の健康相談とありますが、具体的にどのようなことをしてもらえますか。 ドクタートラストでは、保健師や精神保健福祉士、公認心理師が「健康」「メンタル」「ハラスメント」など、仕事にまつわるご相談に対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しております。 ストレスチェックを実施いただいた場合、高ストレス者に限らず... 2020.07.14 ストレスチェックについてサービス・規定等
衛生委員会 弊社にはテスト用の車が数台保管されている事業所があるのですが、その作業場の換気能力がおそらく不足しており、車のエンジンをつけると空気が非常に悪い状態になっています。 このような事業所について、濃度計の設置は義務づけられていますか。 以下を参考にしてください ◆設備の設置に関して 労働安全衛生規則第577、578条に定められているように、内燃機関・ガスの発生がある以上は局所排気装置または全体換気装置を設ける必要がある状況です。また、過去事例で「屋内でガソリンエンジン付き... 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 製造業で使用できる職場巡視チェックリストはありませんか。 以下をご活用ください。 愛知労働局「安全衛生点検表(製造業用)」 青森労働局「安全衛生チェックリスト(金属製品製造業)」 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 産廃処理業者用の巡視リストがほしいです。 社団法人全国産業廃棄物連合会が「産業廃棄物処理業者チェックリスト」を公開しています。こちらは、巡視に特化したものというより、管理も含めた全般のチェックリストになっております。かなり具体的、かつ細かいため、各事業場の実情に合わせてアレンジした... 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 衛生管理者の受験資格にある事業者証明書(労働衛生の実務経験を証明)に記載する従事業務の内容について、何がどれに当てはまるのかわからないです。 実際に行っている具体的な業務ごとに、以下のとおり当てはまります。 ○ 健診結果の運営補助 →1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 ○ 職場巡視、作業方法や作業時間の改善など →2.作業環境の測定等 作業環境の衛生上の調査の業務 ... 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 本社(50名未満、事務局側)と支店(50名以上で産業医選任義務あり)で、衛生管理規定をどのように作成してよいのかわからない状況です。衛生管理規程を作成する必要があるのは支店ですが、実際に作成管理する機能が支店にはありません。どうすればいいでしょうか。 基本的には、50名以上の事業所ごとに作成する必要があります。ただ、本社主導で作成し、支店に適用することは特に問題がありません。後々、事業所ごとに変更点があれば、そのときに事業所ごとに独自のものに変えていくようにしましょう。 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他