雇入時健康診断について、意見聴取が必要な場合、実施から3ヶ月以内に意見聴取をしなければならないのですか。

法律上は「実施から3か月以内に意見聴取を行わなければならない」とされています。
また、雇入時健康診断のいずれかの項目に異常値がある場合は、できるだけ早く(1ヶ月以内)、医師の意見聴取が必要とされています。
雇入時健康診断で異常値がある場合に、意見聴取までの時間が空いてしまう場合は、安全配慮義務の観点から、たとえば高血圧の方を長時間労働や力仕事に就かないように配慮するなどの必要性があります。

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