特殊健診(アスベスト)は、厳密にはどういう従業員が受診対象でしょうか。 実際に曝露する従業員、もしくは暴露の可能性はなくても、アスベスト含有の建材下で業務するだけでも受診は必要となりますか。

飛散せず、暴露の可能性がない労働環境で就業する従業員であれば特殊健康診断の対象からは外れます。
明らかに暴露の可能性がある労働環境で就業する場合には、確実に受診をさせましょう。

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