面接指導に用いる情報通信機器については厚生労働省から、対象者の表情・しぐさ・声等を確認できるものであると定められています。
そのため、テレビ電話が実施が可能であれば、環境設定の上で遠隔での産業医面談を実施してください。
※参考資料
厚生労働省「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf」
面接指導に用いる情報通信機器については厚生労働省から、対象者の表情・しぐさ・声等を確認できるものであると定められています。
そのため、テレビ電話が実施が可能であれば、環境設定の上で遠隔での産業医面談を実施してください。
※参考資料
厚生労働省「情報通信機器を用いた面接指導の実施について」https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150918-1.pdf」