衛生委員会にオブザーバー参加はできますか。 その場合も、使用者側と労働者側の人数は同等もしくは労働者側が多くならないといけませんか。

オブザーバーの参加は可能です。
また、委員としての参加ではないので労使同数など意識される必要はありません。
労使同数など人数構成比については衛生委員の人数についてのみ配慮が求められます。

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