疲労蓄積度チェックシートに産業医面談を希望するかという項目があるが、面談が決まっていない従業員も記載することがありますか。

疲労蓄積度チェックシートの利用ケースとしては、以下が想定されます。
① 面談前の問診票としてお使いいただく場合
② 残業時間が一定時間以上の労働者に記入させ、面談者ピックアップに利用する
産業医ごとの意向もあるため、運用方法や取り扱いについては産業医とご相談ください。

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