① 海外派遣者の健診項目について教えてください。 ② どのような医療機関で受診すればよいでしょうか。 ③ 健診結果を踏まえ、衛生委員会、産業医の取るべき対応はありますか。

① 一般の健康診断項目と労働安全衛生規則45条2の海外派遣者の健診項目があり、後者は医師が必要であると認める場合に実施が必要です。派遣先や業務内容など含め、会社としての方針をご確認ください。
②一般的な健診を行っている医療機関の他に、海外派遣者向けの健診をセットとして行っている医療機関もあります。検査項目を確認のうえ、定期健康診断を契約している医療機関で受診するとスムーズです。
③(産業医がとるべき対応)
・ 健診結果で治療が必要な方、経過観察が必要な方がいた場合には、受診勧奨や産業医面談を実施する
・ 地域別に推奨する予防接種について情報提供、実施勧奨を行う
・ 海外派遣者の健診結果や事後措置の共有
上記の他に、以下についても審議することで、少しずつ海外派遣者の健康管理体制を整えていくとよいでしょう。
・ 海外派遣者への健康教育の実施方法について
(現地で流行している感染症、国や地域文化・法律等、予防接種、生活習慣病予防について等)
・ 医療相談体制の構築
・ メンタルヘルス不調時の相談窓口の確立

タイトルとURLをコピーしました