過重労働面談は、すべての従業員が対象となるので管理職も含まれます。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間については裁量権があるという理由で管理職は適用外だが、「健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある」とあり、健康管理の面から考えると、すべての労働者に適用されます。
管理職であっても、過労による労働災害が適用されるので、企業として残業時間の基準を超えた場合は面談の実施が望ましいです。
過重労働面談は、すべての従業員が対象となるので管理職も含まれます。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間については裁量権があるという理由で管理職は適用外だが、「健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある」とあり、健康管理の面から考えると、すべての労働者に適用されます。
管理職であっても、過労による労働災害が適用されるので、企業として残業時間の基準を超えた場合は面談の実施が望ましいです。