からだの健康管理

健康診断

保健師でも医師でもない企業内の担当者が、従業員の健診結果を集めても大丈夫ですか。

担当者は、衛生管理者資格を持っていると望ましいと言えますが、資格がない担当者でも問題はありません。 産業医が健診結果の振り分け判定基準を定め、その基準に沿って健康診断結果を振り分けや並べ替えを行った上で、産業医に判定を依頼するとスムーズに健...
健康診断

健診事後措置として、メールでの受診勧奨を行うことは問題ありませんか。

受診勧奨をメールで行うこと自体は問題ありません。 しかし、健診事後措置としての受診勧奨は、労働者への安全配慮義務を果たすためにも行う事項ですので、一度メールを送って終わりとするのではなく、受診につながるようご本人への勧奨を継続することが重要...
健康診断

聴力検査その他や喀痰検査を実施していない場合はどうしたらよいですか。

どちらも医師の判断で省略が可能な項目です。 実施の指示がない場合は、そのまま0と記載して問題ありません。
健康診断

特殊健診(アスベスト)は、厳密にはどういう従業員が受診対象でしょうか。 実際に曝露する従業員、もしくは暴露の可能性はなくても、アスベスト含有の建材下で業務するだけでも受診は必要となりますか。

飛散せず、暴露の可能性がない労働環境で就業する従業員であれば特殊健康診断の対象からは外れます。 明らかに暴露の可能性がある労働環境で就業する場合には、確実に受診をさせましょう。
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