健康診断結果報告書の記入について、有所見者、医師の指示人数の基準を教えてください。

有所見者は一般的に、各項目ごとの数値ではなく、検査結果の判定で判断します。
「有所見」については、具体的な定義が定まってはおらず、異常所見の判断は、各事業場ごとに判断は委ねられています。(労働安全衛生法第66条4項)
「要治療」「要医療」「要精密検査」の判定があった方を有所見と判断することが多くはありますが、判定基準は産業医のアドバイスも受けながら社内で業務内容等を加味してご検討してください。
医師の指示人数は、健診の結果で「要治療・要精密検査」となった数を指します。

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