雇入時健康診断と定期健康診断の間隔は1年以上開いてもいいでしょうか。

等間隔での健康診断実施が望ましいところではありますが、健康診断実施機関の予約状況等の都合によっては間が空いてしまうこともあるため、厳密に等間隔でなくても年度ごとに必ず一回の実施実績があれば、ただちに罰則となることはありません。

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