こころの健康管理

ストレスチェックについて

産業医がストレスチェック後の高ストレス者の面談を行った場合、別途費用はかかりますか。

通常の産業医業務に含まれる形となるため、ストレスチェックに関わる業務という別料金は発生しません。 ただし、それに伴って延長・追加訪問が必要となった場合は、現行と同じ追加料金が発生します。
ストレスチェックについて

ドクタートラストではない他社でストレスチェック実施予定です。 産業医の先生に実施者になっていただくことは問題ないでしょうか。

ドクタートラスト外の対応は契約上想定していないので、他社利用の実施者対応可否については都度先生に確認の必要があります。
ストレスチェックについて

外部委託業者によるストレスチェックを行いました。 産業医に面接指導推奨対象者かどうかの判定をいただきたくべきでしょうか。

ドクタートラストと産業医契約を締結いただいている企業さまにおいて、ストレスチェックをドクタートラストで実施していない場合、ストレスチェックの実施方法等については、直接先生との間でお取り決めを行っていただいて問題ありません。
ストレスチェックについて

ストレスチェックは本社が対応しているのですが、実際に高ストレス者面談をするなど、事業場で行う際に活用できる書式がほしいです。

ドクタートラストでストレスチェックをご契約いただいている場合には、必要な書式をご用意しています。 担当の実施事務担当者へお問い合わせください。
メンタルヘルス・復職

健診事後措置として産業医面談を行う必要がある「要医療」判定の従業員が多いのですが、メンタル不調で休職後復職した従業員に月1回フォローアップ面談を実施しているため、面談時間が足りずに困っています。復職後の従業員に対しては必ず月1回のフォローアップ面談を実施しなければならないのでしょうか。

通常は半年程度の期間をかけて就業制限を徐々に解除していくため、毎月面談を実施されている企業が多いようです。 復職支援中に体調を崩されるなど、リスクを減らす意味でも有効です。 しかし、定期健診の有所見者への面談も、もちろん同様に重要ですので...
ストレスチェックについて

ドクタートラストのウェブサイトにストレスチェック後の保健師の健康相談とありますが、具体的にどのようなことをしてもらえますか。

ドクタートラストでは、保健師や精神保健福祉士、公認心理師が「健康」「メンタル」「ハラスメント」など、仕事にまつわるご相談に対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しております。 ストレスチェックを実施いただいた場合、高ストレス者に限らず...
ストレスチェックについて

実施事務従事者はどんな人をつけたらいいですか。

人事権のない方、多くは衛生管理者の方が担当されることが多いです。
メンタルヘルス・復職

復職支援プログラムを見直しているが、病気欠勤と休業の境目はどこになるのか。 病気欠勤中からプログラムに沿った対応をしてもいいですか。

病気欠勤についてと休職の開始までの流れは企業によってさまざまです。 病者就労の禁止に基づいて、診断書の提出を以て休業の開始となります。 プログラムに準じた支援の開始はケースバイケースですので、会社の就業規則もご確認ください。 ご本人が安心し...
メンタルヘルス・復職

セルフケア・ラインケアに関する資料はありますか。

以下、ドクタートラストでご用意した資料ですのでご参考にご覧ください。 ◆衛生委員会ハンドブック「メンタルヘルスについて」 ◆衛生委員会ハンドブック「メンタル不調者を発見したら」
メンタルヘルス・復職

復職に際して診断書の提出を求めること、産業医面談を設けることを本人に伝えることは正しいのかどうか悩んでいます。

ご本人にお伝えいただく際にはしっかりと以下の必要性や重要性、そして労働者ご本人への配慮である旨をお伝えください。 ・ 復職に際して診断書の提出を求めることは、今までの治療過程や、主治医の診断として現状復職可能かどうかを判断するために必要で...
メンタルヘルス・復職

現在の就業規則では、休職期間は明記しているが、休職後の対応についての明記がありません。 規定に定めるためにアドバイスをいただけますか。

厚生労働省・央労働災害防止協会「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引き」には、復職支援の流れや職場復帰支援に関して検討、留意すべき事項、職場復帰支援事例等が紹介されています。 また、産業医学振興財団「職場復帰支援マニュアル」...
メンタルヘルス・復職

「2週間休養」との診断書を出された従業員がいるが、有休が残っていない。 就業規則では1ヶ月以上の場合休業(いわゆる休職)となっているが、一般的な扱いがあれば教えてほしいです。

一般的には、まずは有休から使用されるケースが多く、有休をすべて消化してしまった後に、欠勤や休職扱いに移行するようです。 就業規則で1ヶ月以上の場合に休職と規定されているのでしたら、準じた対応として、まずは欠勤として取り扱う対応で問題はないと...
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