
健診事後措置として産業医面談を行う必要がある「要医療」判定の従業員が多いのですが、メンタル不調で休職後復職した従業員に月1回フォローアップ面談を実施しているため、面談時間が足りずに困っています。復職後の従業員に対しては必ず月1回のフォローアップ面談を実施しなければならないのでしょうか。
通常は半年程度の期間をかけて就業制限を徐々に解除していくため、毎月面談を実施されている企業が多いようです。
復職支援中に体調を崩されるなど、リスクを減らす意味でも有効です。
しかし、定期健診の有所見者への面談も、もちろん同様に重要ですので...