こころの健康管理

ストレスチェックについて

外部委託業者によるストレスチェックを行いました。 産業医に面接指導推奨対象者かどうかの判定をいただきたくべきでしょうか。

ドクタートラストと産業医契約を締結いただいている企業さまにおいて、ストレスチェックをドクタートラストで実施していない場合、ストレスチェックの実施方法等については、直接先生との間でお取り決めを行っていただいて問題ありません。
ストレスチェックについて

ストレスチェックは本社が対応しているのですが、実際に高ストレス者面談をするなど、事業場で行う際に活用できる書式がほしいです。

ドクタートラストでストレスチェックをご契約いただいている場合には、必要な書式をご用意しています。 担当の実施事務担当者へお問い合わせください。
メンタルヘルス・復職

健診事後措置として産業医面談を行う必要がある「要医療」判定の従業員が多いのですが、メンタル不調で休職後復職した従業員に月1回フォローアップ面談を実施しているため、面談時間が足りずに困っています。復職後の従業員に対しては必ず月1回のフォローアップ面談を実施しなければならないのでしょうか。

通常は半年程度の期間をかけて就業制限を徐々に解除していくため、毎月面談を実施されている企業が多いようです。 復職支援中に体調を崩されるなど、リスクを減らす意味でも有効です。 しかし、定期健診の有所見者への面談も、もちろん同様に重要ですので...
ストレスチェックについて

ドクタートラストのウェブサイトにストレスチェック後の保健師の健康相談とありますが、具体的にどのようなことをしてもらえますか。

ドクタートラストでは、保健師や精神保健福祉士、公認心理師が「健康」「メンタル」「ハラスメント」など、仕事にまつわるご相談に対応する外部相談窓口サービス「アンリ」を提供しております。 ストレスチェックを実施いただいた場合、高ストレス者に限らず...
ストレスチェックについて

実施事務従事者はどんな人をつけたらいいですか。

人事権のない方、多くは衛生管理者の方が担当されることが多いです。
ストレスチェックについて

知的・精神障害者の受検に関する基準等はありますか。

2019年に厚生労働省が「知的障害等のある労働者のストレスチェック制度実施に関する運用マニュアル」を公表しています。 知的障害者等を有する従業員におけるストレスチェックの実施方法についての推奨方法等がまとめてあります。
ストレスチェックについて

会社が部署ごとに高ストレス者の人数を把握することはいいですか。

個人が特定されなければ制度上禁止はされていません。ただ、事前に衛生委員会等で審議し、周知してください。
メンタルヘルス・復職

復職に際して診断書の提出を求めること、産業医面談を設けることを本人に伝えることは正しいのかどうか悩んでいます。

ご本人にお伝えいただく際にはしっかりと以下の必要性や重要性、そして労働者ご本人への配慮である旨をお伝えください。 ・ 復職に際して診断書の提出を求めることは、今までの治療過程や、主治医の診断として現状復職可能かどうかを判断するために必要で...
メンタルヘルス・復職

現在の就業規則では、休職期間は明記しているが、休職後の対応についての明記がありません。 規定に定めるためにアドバイスをいただけますか。

厚生労働省・央労働災害防止協会「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰の手引き」には、復職支援の流れや職場復帰支援に関して検討、留意すべき事項、職場復帰支援事例等が紹介されています。 また、産業医学振興財団「職場復帰支援マニュアル」...
メンタルヘルス・復職

「2週間休養」との診断書を出された従業員がいるが、有休が残っていない。 就業規則では1ヶ月以上の場合休業(いわゆる休職)となっているが、一般的な扱いがあれば教えてほしいです。

一般的には、まずは有休から使用されるケースが多く、有休をすべて消化してしまった後に、欠勤や休職扱いに移行するようです。 就業規則で1ヶ月以上の場合に休職と規定されているのでしたら、準じた対応として、まずは欠勤として取り扱う対応で問題はないと...
メンタルヘルス・復職

人事部がない事業所の場合、今後休職者が出た後に、どのように出社訓練の体制をとっていく必要がありますか。

本来は、復職後に復帰する(配属される)部署での出社訓練が望ましいのですが、どうしてもその部署での出社訓練が難しく、本社等で訓練を実施する場合には、できるだけ復帰する(配属される)部署に似た職務や労働環境の部署での訓練を行えるようにご配慮いた...
メンタルヘルス・復職

休職者がいる場合、やりとりの窓口は会社で立てますか。

基本的に窓口は社内で立てていただき、産業医には情報を共有していただくことをお勧めします。 また、産業医に休職中、復職時の面談をしていただくことは可能です。 個々のケースに関しては産業医の判断にもよるため、産業医と随時相談が必要です。
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