まず、雇入れ時の健康診断では「胸部X線検査」、定期健康診断では「胸部X線検査および喀痰検査」と健康診断項目に相違があります。
定期健康診断項目の「胸部X線検査および喀痰検査」は「および」ですので、本来両方の項目を受診するという意味です。
しかし、喀痰検査については、「医師が必要ないと認めた場合」省略可能とされているため、胸部X線で異常を認めた場合や気になる症状が見られる場合のみ喀痰検査を実施するし、通常は省略基準を適用し実施しない企業が多いようです。
なお、雇入時健康診断には、医師の判断で省略可能な項目はありませんのでご注意ください。
※ 労働安全衛生規則第43条に規定されている法定11項目をすべて受診する必要があります。
※ 例外として、3ヶ月以内に健康診断を受けている場合には、雇入時の受診項目を省略することが可能です。