深夜勤務者の健診について安衛法には明確な基準は設けられていませんが、通達に「常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う」ことがガイドラインで示されています。
たとえば、平均し半年で24回以上深夜業を行った場合には対象とするといいでしょう。
また、深夜業とは、22時から5時までの間の労働を指し、長短の定めはありません。
そのため、労働時間の一部が22時から5時に重なる場合にも、深夜業の対象となることに留意しましょう。
深夜勤務者の健診について安衛法には明確な基準は設けられていませんが、通達に「常態として深夜業を1週1回以上又は1月に4回以上行う」ことがガイドラインで示されています。
たとえば、平均し半年で24回以上深夜業を行った場合には対象とするといいでしょう。
また、深夜業とは、22時から5時までの間の労働を指し、長短の定めはありません。
そのため、労働時間の一部が22時から5時に重なる場合にも、深夜業の対象となることに留意しましょう。