労働安全衛生法第66条の8第1項、安衛則第52条の2第1項によると、医師による面接指導となる対象者の要件は、時間外・休日労働時間が1か月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるものを要件として、該当する労働者からの申出を受け産業医面談を行います。
※高度プロフェッショナル制度の対象労働者を除き、すべての従業員に適用されます。(産業保健新聞「【最新】高度プロフェッショナル制度指針案が固まりました!」https://news.doctor-trust.co.jp/?p=38189)
しかし、従業員の申し出がない場合にも、安全配慮の観点から産業医との面談を調整し、面談を実施することが望ましいです。