法律上労働者の季節性インフルエンザに関しての就業禁止の期間は定められていません。
学校では発症後5日間経過し、かつ解熱後2日経過するまでが出席停止です。
企業での休暇取り扱いは、一般的には学校の基準に準じた期間、もしくは診断した医師が判断した期間を有給休暇扱いで処理をされている企業が多いようです。
就業規則に季節性インフルエンザに関しての記載がある企業は多くはない印象ですが、社内ルールとして衛生委員会等で検討をした上で周知するなどの対応が取られているようです。
いずれにいたしましても、季節性インフルエンザの対応につきましては、公的な定めはないため各企業独自のルール作りが必要です。
衛生委員会ハンドブックの資料もご参考にしてください。
衛生委員会ハンドブック「インフルエンザについて」:http://aneiho.com/iinkai/infuruenza_dl