感染症等の出勤停止、感染症の分類に応じた企業の対応について知りたい。

感染症1~3類の疾病に関しては保健所の指示に従って対応してください。
4~5類の疾病に関しては出勤停止期間が法律に定められていないため、産業医の助言を参考に企業ごとにルールを決めていただく必要があります。

感染症法には1~5類の疾病分類があります。
① 出勤停止(無給でよい)となる、感染症法第18条により就業制限措置の対象となる疾病は、1~3類にあたる疾病と新型インフルエンザです。
このうち2類の結核に関しては、減少傾向にはありますが年間2万人弱の発生がありますので注意が必要です。
2009年に流行した新型インフルエンザは現在は季節性インフルエンザに分類されています。
労働安全衛生規則61条において就業禁止の対象となる伝染性の疾病その他の疾病は4類、5類にあたる疾病です。
② ①の疾病の出勤停止期間の目安と、自宅であれば仕事をしても良い期間がある病気の目安については以下のとおりです。
・ 就業制限措置の期間ですが、1~3類疾患に関しては個々の症例に合わせてすべて保健所が指示するため、指示に沿って対応してください。
・ 4類、5類疾病に関しては、法律上就業制限期間の定めはありませんが、一般的には学校保健安全法施行規則の出席停止期間に準じて運用している企様が多いようです。
 また、診断した医師の指示に従う対応をされている企業もあり、産業医にも助言を求めた上で、対応を検討するとよいでしょう。

なお、症状には個人差があるため、在宅勤務がいつから可能になるかについて具体的な期間はお答えすることは難しいのですが、参考までに自宅療養期間の目安を記載させていただきます。
【季節性インフルエンザ】症状が出現した日を0日として5日目から出社
【ノロウイルス(感染性胃腸炎)】発症した日を0日として3日目から出社
【麻疹】発疹が出現した日を0日として5日目から出社
【風疹】発疹が出現した日を0日として7日目から出社
【流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)】耳下腺の腫脹を確認した日を0日として5日目から出社
【水痘(みずぼうそう】すべての水疱がか皮化してから出社
【流行性角結膜炎(はやり目)】発症した日を0日として14日目から出社
参考『いま、企業に求められる感染症対策と事業計画』(濱田篤郎監著)

タイトルとURLをコピーしました