衛生委員会 製造業で使用できる職場巡視チェックリストはありませんか。 以下をご活用ください。 愛知労働局「安全衛生点検表(製造業用)」 青森労働局「安全衛生チェックリスト(金属製品製造業)」 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 産廃処理業者用の巡視リストがほしいです。 社団法人全国産業廃棄物連合会が「産業廃棄物処理業者チェックリスト」を公開しています。こちらは、巡視に特化したものというより、管理も含めた全般のチェックリストになっております。かなり具体的、かつ細かいため、各事業場の実情に合わせてアレンジした... 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 衛生管理者の受験資格にある事業者証明書(労働衛生の実務経験を証明)に記載する従事業務の内容について、何がどれに当てはまるのかわからないです。 実際に行っている具体的な業務ごとに、以下のとおり当てはまります。 ○ 健診結果の運営補助 →1.健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 ○ 職場巡視、作業方法や作業時間の改善など →2.作業環境の測定等 作業環境の衛生上の調査の業務 ... 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 本社(50名未満、事務局側)と支店(50名以上で産業医選任義務あり)で、衛生管理規定をどのように作成してよいのかわからない状況です。衛生管理規程を作成する必要があるのは支店ですが、実際に作成管理する機能が支店にはありません。どうすればいいでしょうか。 基本的には、50名以上の事業所ごとに作成する必要があります。ただ、本社主導で作成し、支店に適用することは特に問題がありません。後々、事業所ごとに変更点があれば、そのときに事業所ごとに独自のものに変えていくようにしましょう。 2020.07.14 衛生委員会衛生委員会その他
衛生委員会 健康管理室が個室である必要性の根拠について知りたいです。 健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性... 2020.07.14 衛生委員会職場巡視
衛生委員会 温度/湿度計、空気/排ガス測定機器、照度計など、貸し出しできるもの、お勧めのものなどありますか。 照度が測定できれば、使いやすい物で良いです。ドクタートラストでは、貸出用はご用意していません。 各都道府県に設置されている産業保健総合支援センターが機器の貸し出しを行っています。 ちなみに温湿度が計測できるものはご準備していただいたほうが良... 2020.07.14 衛生委員会職場巡視
衛生委員会 職場巡視とは何ですか。 ① 法的根拠:職場巡視は、安全衛生規則第15条で、産業医が月に一度実施すべきと定められています。さらに、オフィスの場合は事務所衛生基準規則に則っているかを確認する必要があります。 ② 巡視の場所:一度に全社を見て回らなくても、数回に分けても... 2020.07.14 衛生委員会職場巡視
衛生委員会 作業環境の巡視について法規則があれば教えてほしい。 職場巡視をする目的は、従業員が健康に働くための環境を整えることにあります。作業環境が健康に影響する可能性があるものについては、法令規則や指針として国から示されておりますので、事業所には従業員の健康を守る義務がございますので、そちらに準ずる必... 2020.07.14 衛生委員会職場巡視
衛生委員会 職場巡視の根拠法令を教えてほしい。 職場巡視の根拠法令については、衛生管理者の定期巡視(労働安全衛生規則第11条)、産業医の定期巡視(労働安全衛生規則第15条) 、産業医の勧告(労働安全衛生規則第14条第3項)があります。 契約企業さまにはドクタートラスト作成の職場巡視チェッ... 2020.07.14 衛生委員会職場巡視
衛生委員会 オフィス職場での職場巡視方法について法令に則った対応方法を教えてください。 ・ オフィスの職場ではドクタートラスト作成の職場巡視チェックリストを使用されている契約企業さまは多くいらっしゃいます。時系列で経過をみることも可能であり、産業医より印鑑やサインを頂くことにより産業医がきちんとみているという記録になります。 ... 2020.07.14 衛生委員会職場巡視
衛生委員会 衛生委員会講話資料について「長時間労働」がテーマのものを知りたい。 衛生委員会ハンドブックより、以下を紹介いたします。 ・ 「長時間勤務について」() ・ 「過重労働~36協定・労働時間の把握と範囲など~」() ・ 「過労死等防止対策推進法について」() 2020.07.14 衛生委員会テーマ
衛生委員会 長時間労働者への対応について衛生委員会でどのように進めていけばいいですか。 健康管理室を設置するに際して、法的拘束力などは一切なく、「休養室」のみ労働安全衛生法で定めがあります。 (事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床することのできる休養室または休養所を男性用と女性... 2020.07.14 衛生委員会テーマ