衛生委員会

衛生管理規程の中で、委員の任期についてどのように記載すればいいかわかりません。 衛生委員の任期について法令での定めはありますか。

衛生委員の任期については法令上定めはありません。 多くの企業では、1年程度を区切りとして委員選出を行っているようですが、もちろんそのまま継続しても問題はありません。 ただし、数ヶ月単位で委員の入れ替えを行うと、審議中の審議内容や年間計画等を...
衛生委員会

衛生委員会にオブザーバー参加はできますか。 その場合も、使用者側と労働者側の人数は同等もしくは労働者側が多くならないといけませんか。

オブザーバーの参加は可能です。 また、委員としての参加ではないので労使同数など意識される必要はありません。 労使同数など人数構成比については衛生委員の人数についてのみ配慮が求められます。
衛生委員会

労働者側のメンバーとして課長(管理者)を入れて良いですか。

衛生委員の選任について、管理職は労働者側委員になれないというような法的な決まりはありません。 人事担当以外の課長職の方が労働者側として選任されているケースも多いようです。 労働者側の声を反映させるという点では、可能であればなるべく避けたほう...
衛生委員会

衛生管理者を議長が兼任して、使用者側2名(衛生管理者としての議長と産業医)、労働者側が2名で合計4名とすることに問題はありますか。

議長は中立的な立場であることが望ましので、衛生管理者との兼任はおすすめすることができません。 衛生管理者は使用者側の1名として必要であり、使用者側の意見を反映できる立場と考えられます。 そのため、議長1名、使用者側に2名(うち産業医が1名)...
衛生委員会

副委員長はどのような方がいいでしょうか。

副委員長について法律に定めはありません。 社内での立場なども加味した上でふさわしい方を選任していただければ問題ありません。
衛生委員会

委員について、代理出席の有無、欠席があった場合、委員会が無効になるケースがありますか。

代理出席の有無は、どちらでも問題ありません。 ただし、例えば産休などのように継続して欠席することがわかっている場合には、代理を立てるか交代を検討した方がよいでしょう。 委員が欠席した場合も、委員会自体が無効になることはありませんが、たとえば...
衛生委員会

衛生委員会開催時に、委員の都合が合わず最小の5名も集まらない場合どうしたらいいですか。

手続などは不要ですが、欠席者には審議内容を事前に共有し、意見聴取を行い当日委員会で共有するなどが考えられます。 また、次回の委員会開催時に審議内容がわからないということがないように、参加することのできなかった委員の方々には、後日議事録の確認...
衛生委員会

衛生委員会の委員長は、労働者の代表の推薦でなく、事業者が指名する手続で問題ありませんか。

事業者からの指名選任で問題ありません。 委員長については、人事部長や総務部長等の所属長レベルが望まれますので、比較的スムーズに決定することができると思います。
衛生委員会

安全衛生委員会の議長ですが、人事総務部次長の役職の者でも議長になれるのでしょうか。

問題なく議長としてご指名いただけます。
衛生委員会

産業医に労働衛生コンサルタントもしくは衛生管理者を兼任していただくことはできないか。

産業医と労働衛生コンサルタント、衛生管理者は兼任することができません。
衛生委員会

安全管理者の資格要件である産業安全の実務年数は、前職との通算でも問題ありませんか。

実務年数の算定は前職からの通算いただいて問題ありません。 特に勤務証明書などの書類は必要なく、選任報告書に経歴を記載するのみで問題ありません。
衛生委員会

工場ではない事業場(オフィス機能のみ)なのですが、衛生管理者の免許を取得する場合には二種を取得すれば問題ありませんか。

オフィス機能のみの事業場環境であれば衛生管理者二種を取得いただければ問題ありません。 しかし、仮に工場等化学薬品を扱う事業場に転勤する可能性がもしありましたら、衛生管理者一種を取得されることをおすすめします。
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